保育士の退職手続き完全ガイド!必要な書類と退職後の手続き一覧

退職するとなったら、クラスの引継ぎや書かなければならない必要書類があるなど、意外と忙しいものです。

クラスの引継ぎだけでも1ヵ月かかるので、ただでさえ保育士は忙しいので、退職する際は余裕を持って準備していきたいものです。

余裕を持って退職するために、退職のために必要な書類と退職後の手続きまで全て、わかりやすく解説していきます。

目次

保育士の自己都合退職手続きの手順と必要書類

保育士の自己都合退職の手続きとして、まずは上司に退職したいことを伝えて、クラスの引継ぎ、退職手続きをしていきます。

退職後にもいくつか手続きすることがありますので、順を追って解説していきたいと思います。

STEP1:職場に退職の意志を伝える

退職を決意した時に最初に行うステップとしては、職場に退職の意思を伝えることです。

この時に大切なことは、最初に退職の意思を伝える順番として、直属の上司→園長という順番が望ましいでしょう。

社会的な常識として、まずは上司に伝えてから園長に伝えるという流れが一般的であり、いきなり園長に伝えてしまうと、退職日までの期間、上司との関係が悪化してしまう可能性があります。

このように、退職の意思を伝える順番を守るということは、退職日までを平和に過ごすために必要なことでもあると言えるでしょう。

POINT1:民法上は退職日の2週間前でOKだが基本的に就業規則に従おう!

まず覚えておいてほしいことは、退職は民法627条1項により、法律によって認められているということです。

退職日の2週間前に伝えれば問題ありません。

これは担任を受け持っている保育士であっても同じだといえます。

民法 第627条

1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

このように民法上は退職日の2週間前に伝えれば問題ありません。

基本的には就業規則に定められている「退職予告期間」に従い、もしそういった就業規則がなければ退職日の2週間前で大丈夫なことだけ覚えておいてください。

POINT2:円満退職をするなら2〜3ヶ月前がベター!

あなたが今の仕事が辛く、健康に影響を与えているのでしたら、すぐに離れることが望ましいですが、今の職場を円満に退職するなら2~3か月前に話すのがベターだと言えるでしょう。

保育園側も次の人員を確保するためにも期間が必要なこと、あなたが担任を受け持っていた場合は、次の職員に引き継ぐ必要があることから2,3か月前に退職の意思を伝えることが望ましいでしょう。

POINT3:年度末退職であれば、前年のヒアリング時がベター!

あなたが年度末で退職するのであれば、前年に行うヒアリング時に伝えるのがベターです。

ほとんどの保育園では、前年の段階で園長に来年の意向、クラス担任の希望などを伝えるヒアリングを行っています。

年度末に退職を希望している場合は、ヒアリングの時に退職の意思を伝えると良いでしょう。

ヒアリングは1対1で話をすることが多いため、人目を気にせず伝えることが可能です。

STEP2:退職日の決定

あなたが年度末に退職をするのであれば、基本は年度末である3月末に退職になります。

年度末より前の退職の場合は、退職の意思を伝えた後、園長や人事担当と話し、具体的な退職日を決めることになります。

退職日を決定した多とは、退職するための手続きや、担当の引継ぎなどやることがたくさんあるといえるでしょう。

ここでは。退職する際に必要な手続きや、引継ぎ等について説明いたします。

POINT4:退職届を提出(退職届が必要な場合)

退職届が必要な場合には退職が正式に認められたあとに提出します。

提出先は、会社や保育園など、職場によって異なるため、上司に確認をするようにしましょう。

フォーマットが用意されている場合以外は、基本的に自由形式で問題ありません。

B5用紙に黒の万年筆などで記入するのが一般的です。

退職で提出する書類の違いとしては、退職願は基本的に自己都合で仕事を辞める場合に使用するもので、退職届は基本的に会社都合で仕事を辞める場合に使用します。

辞表(辞職願)は、公務員や役職に就いている場合で仕事を辞める際に使用します。

STEP3:業務の引き継ぎ

退職が職場全体に公表された後、業務の引き継ぎを行う必要があります。

引き継ぐ内容としては、行事や担任、役職などの業務がありますが、主な引継ぎの内容は以下の物になります。

  • 児童・家庭の状況:受け持っているクラスの子どもの発達状況、アレルギー等を含む健康状態、家庭環境について共有しておくべきこと。
  • 日々の保育内容:クラスの1日のおおまかな流れや、予定している活動など
  • 備品の管理状況:保育に必要な備品や活動で使う道具や玩具など、どこに保管されているのかを伝えるようにしましょう。
  • 退職後に必要な業務:退職日以降にやるはずだった未処理業務や、保護者に伝達が必要な事項など

担任を受け持っている保育士の場合、引継ぎには1ヵ月ほどかかると思っていた方が良いでしょう。

退職する場合は余裕を持って行いましょう。

 STEP4:その他手続き

退職するには業務の引継ぎや保護者の挨拶など、やらなければならないことが多いものですが、その後の退職のためのいくつか手続きが必要になります。

手続きは面倒に感じられるかもしれませんが、大切なことなので、詳しく解説していきます。

備品返却

退職後は備品を返却する必要があります。

入館証や制服、ネームプレートやPCなどがあれば返却します。

職場の指示に従って返却するようにしましょう。

健康保険証の返却

退職すると社会保険から国民健康保険に切り替えることになるため、健康保険証を返却する必要があります。

また家族の扶養に入る場合は、家族の健康保険に加入することも可能です。

もしくは任意で健康保険を継続することも可能で、もしその場合には「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。

健康保険を任意継続する

通常は健康保険証を返却するのですが、健康保険を任意継続することも可能です。

【任意継続健康保険】というのですが、在職時の健康保険に引き続き加入して、健康保険を利用することできます。

この【任意継続健康保険】は最長2年まで利用できます。

申請方法は。退職日の翌日から20日以内に申請することで利用可能です。

申請する場所は加入している保険によって異なるので、退職する前に会社に確認しておくとよいでしょう。

デメリットとしては、利用するための料金が通常より割高なところだといえます。よほどの理由がない限り、国民健康保険に切り替えた方が費用も抑えられるので、国民健康保険に切り替えることをおすすめします。

国民健康保険に入り直す

退職すると社会保険からは外れることになるので、通常は国民健康保険に入り直すことになります。

国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村役所の国民健康保険担当窓口で申請します。

家族の健康保険に被扶養者として加入

国民健康保険に入る以外の選択肢として、家族の健康保険に被扶養者として加入するということもできます。

要件を満たせば、家族が加入している健康保険に被扶養者として加入できる場合もあるので、

家族の勤務先に詳しいことを問い合わせてみましょう。

経費清算、交通費清算

立替ていた経費の精算や、研修などでどこかに移動した場合は、交通費の精算も行っておくと良いでしょう。

退職の手づ付きは意外と面倒な手続きが多く、経費の精算等は忘れてしまったり、面倒になってそのまま放置すること多いと思います。

申請しなければ戻ってこないお金でもあるので、多少は面倒かもしれませんが忘れずに申請するようにしましょう。

退職証明書の発行を依頼

続いては、退職証明書の発行を依頼します。

退職証明書は、転職先によっては提出を求められることがあるので、発行を依頼しておくことをおすすめします。

書類などに退職証明書や離職票の発行を依頼するという職場が多く、書類で済ませられるならどっちも発行しておきましょう。

ここで大切なのは、自己都合の場合の退職であっても、会社都合の退職であっても、退職日までに会社に離職票と退職証明書の発行を依頼することができます。

どちらも発行するのに手数料等はかかるわけではなく、無料で発行できるので、転職先が決まってる場合でも、何かの時のために発行するようにしましょう。

住民税の支払い手続き

職場を退職する前に住民税の支払い手続きをします。

住民税は元々、個人で払うものですが、会社側が毎月の給料から天引きして、従業員の代わりに納付しています。

前年1月〜12月までの所得にかかる住民税を6月〜翌年5月までの12ヶ月に分割して納付しています。

退職するときに行う住民税の手続きとは、これから天引きされる予定だった住民税の支払い方法を選ぶ手続きになります。

転職先が決まっている場合と、転職が決まっていない場合では手続きの方法が異なりますので、2つのパターンについて解説していきます。

【転職先が決まっている場合】

転職先が決まっている場合は、退職日までに、転職先でも給料から住民税を天引きしてもらうように会社に手続きを依頼します。

依頼するのを忘れてしまった場合は、個人宛に住民税の納税通知書が送られてきて自分で住民税を納付することになります。

転職する前は、会社に納付してもらっていたため、忘れがちですが、転職先に納付してもらえるようにしっかりと確認するようにしましょう。

【転職先が決まっていない場合】

転職先が決まっていない場合は、退職日によって住民税の徴収方法が変わります。

そのまま退職する場合は、自分で納付することになるので、個人宛に住民税の納税通知書が送られてきて自分で住民税を納付することになります。

その際に、退職月以降の住民税は普通徴収(自分で納付する方法)に切り替わるので、一括で支払うか、分割で支払うかを選択することができます。

転職先が新しく決まったら、転職先に納付を依頼する形になります。

住民税支払いの手続きは、自己都合で退職する場合も、会社都合で退職する場合も必要な退職手続きになりますので、しっかりと確認するようにしましょう。

保育園で利用している社内制度の手続き

退職する前に確認することの一つに、保育園で利用している社内制度があった場合は終了の手続きをする必要があります。

自己都合で退職する人も会社都合で退職する人も、会社で利用している制度がないかを退職日までに確認して、終了手続きを済ませておきましょう。

社内制度は社宅などの住居借り上げの他に、以下のような社内制度を利用している可能性もあります。

退職前に確認しておくべき社内制度は以下です。

  • 401確定拠出年金
  • 財形貯蓄
  • 社内融資
  • 提携ローン

401確定拠出年金で企業が掛け金を拠出していた場合は退職すると手続きが必要になったり、利用ができなくなることがあるので、利用している場合は手続きを行う必要があるかなどを確認するようにしましょう。

財形貯蓄は会社が行なってくれる定期預金です。継続して利用したい場合は転職先でも利用できるかどうかを確認する必要があります。

社内融資や提携ローンなども利用しているならそれぞれ手続きが必要です。

このように、いくつか社内制度を利用しているのであれば、退職前に確認しておきましょう。

借り上げ住宅などの退去手続き

近年、保育士の待遇改善も見られる中、借り上げ社宅を行っている保育園も増えてきました。しかし、転職するとなったら退去の手続きが必要になることもあります。

借り上げ社宅でも、会社が保有している社有社宅の場合は、退職までに退去する必要があります。

同じ借り上げ社宅でも、賃貸の名義が会社名義の場合は、退職時に自分の名前で名義変更することによって、引き続き、住めるようになることがあります。

借り上げ社宅制度を利用している人は、退去する必要があるのか、名義変更で済むのかを確認するようにしましょう。

その他保育園からの書類の受け取り

その他の保育園から受け取る書類として、以下の書類を退職日、または後日保育園側から受け取る事になります。

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳(提出していれば)
  • 健康保険被保険者資格喪失証明書

原則として、退職日、または後日保育園側から郵送されますが、万が一送られて来ないなどのことがありましたら、会社側に問い合わせるようにしましょう。

STEP5:退職

退職後に以下の2つの書類を保育園から受け取る事になります。

  • 離職票
  • 源泉徴収票

離職票は、退職した後に失業手当をもらうための大切な書類です。
年金の変更手続きや、国民健康保険の加入のためにも使う書類になりますので、発行してもらうようにしましょう。

転職先が決まっている場合は、必要ありませんが、発行してもらって、不都合なことはないので、念のため転職先が決まっていても発行してもらうようにしましょう。無くさずに大切に保管するようにしてください。

源泉徴収票は確定申告する時に使う書類なので、同様に大切に保管しておくようにします。

離職票などは退職後に届かないといった声が多いので、退職後に届かない場合は会社側に問い合わせるようにしましょう。

万が一届かなかった場合は、ハローワークに会社側から届かなかったことを伝えれば、手続きすることは可能です。

保育士の自己都合退職後の手続き

退職する時は、自己都合による退職と会社都合による退職があります。

今回は、自己都合による退職の手続きについて解説していきます。

転職先が決まっている場合

退職する時、転職先が決まっている場合には、以下の書類を提出すれば特に問題はありません。

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳(必要であれば)
  • 源泉徴収票

源泉徴収票は退職後すぐに送られて来ない可能性があります。その場合は届き次第、転職先に提出すれば大丈夫です。

借り上げ社宅制度の書類など、他に必要な書類があれば、転職先の指示に従って提出するようにしましょう。

転職先が決まっていない場合

労働環境が辛い場合、転職先を決める前に退職することもあるでしょう。転職先が決まっていない場合の退職の場合は、以下の手続きをするようにしましょう。

  • 失業保険の申請手続き
  • 健康保険の手続き
  • 国民年金加入の手続き
  • 確定申告

次の勤務先が決まるまでの間に手続きする必要があるので、詳しく解説していきます。

失業保険の申請手続き

ハローワークで失業の手続きをして、失業保険に加入すれば給付金を受け取ることができます。

退職した会社から離職票を受け取った後に、ハローワークで申請の手続きを行います。

離職票は、退職日の7日〜10日後に受け取ることができますが、万が一届かなかった場合は、会社に問い合わせるようにしましょう。

それでも送られて来ない場合は、ハローワークに問い合わせしたけれど、届かなかった旨を伝えるようにします。

失業保険の申請に必要なものは以下の物になります。

  • 離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認書類
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 印鑑
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 証明写真2枚

必要書類を揃えた後に、市町村のハローワークで求職の申し込みをした後、失業保険の受給資格を決定します。

その後は、指定された日に雇用保険受給者初回説明会に出席して、失業認定日が知らされます。

そして、失業認定日にハローワークに行って、通常その第5営業日後に給付金が振り込まれる、という流れになっています。

最初の給付金が振り込まれるまでの期間は、退職理由の違いによって違います。

会社都合で退職した場合は約1ヶ月後に給付を受けることが可能ですが、自己都合で退職した場合は約4ヶ月後に給付されます。

健康保険の申請手続き

退職後は社会保険から国民健康保険に切り替える手続きが必要になります。

退職後の健康保険は下記3つのいずれかに加入することを選んで手続きします。

  • 国民健康保険
  • 任意継続健康保険
  • 家族の健康保険

どの保険に加入しても、医療費の負担割合は3割になります。

 【国民健康保険】

退職後に、転職先が決まっていない場合は国民健康保険に切り替えることになります。

国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村役所の国民健康保険担当窓口で申請します。

【任意継続健康保険】

社会保険から国民健康保険に切り替える際に、任意継続健康保険に加入することができます。

任意継続健康保険とは、在職時の健康保険に引き続き加入して、最長2年まで利用することができます。

ただし、保険料は国民健康保険と比べて割高になってしまうので、よほどのことがない限りは国民健康保険に切り替えることをおすすめします。

任意継続健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から20日以内に申請します。

申請する場所は加入している保険によって異なるので、退職する前に会社に確認しておくようにしましょう。

【家族の健康保険】

家族健康保険とは、家族が加入している健康保険に被扶養者として加入するタイプの健康保険になります。

要件を満たせば、家族が加入している健康保険に被扶養者として加入できる場合もあるので、家族の勤務先に詳しいことを問い合わせてみましょう。

上記の健康保険加入のために必要な書類は下記のうちどれか一通あれば大丈夫です。

  • 健康保険被保険者資格喪失証明書
  • 退職証明書
  • 離職票

国民健康保険の保険料は市区町村によって違います。

国民年金加入手続き

退職したら、国民年金加入手続きをする必要があります。

変更内容としては、国民年金を「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変更する手続きをします。

国民年金には3種類のタイプがあります。

  • 第1号被保険者: 国民年金だけに加入している人。自営業、学生、無職。
  • 第2号被保険者: 国民年金と厚生年金や共済組合に加入している人。会社員、公務員。
  • 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の人。

先ほど解説したように、一般的に転職先が決まっていない場合は、第2号被保険者から第一号被保険者に変更する流れになります。

国民年金加入手続きは、退職後14日以内に住んでいる市区町村役所の国民年金窓口でできます。

配偶者が「第2号被保険者」の場合は、被扶養者として「第3号被保険者」に変更することもできます。

国民年金加入手続きに必要なものは下記の3つになります。

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 離職票や退職証明書など退職日を確認できる書類

転職先が決まっていても、退職後すぐに勤務しない場合は、「第1号被保険者」に変更手続きをするようにしましょう。

確定申告(もし年内に退職しない場合)

退職後その年に再就職しない場合には、確定申告をします。

手続きを行うには、確定申告期間に税務署で行います。

前の勤務先から送付される源泉徴収票が必要なので、無くさないように保管しておきます。

退職後に再就職した場合は、転職先から発行された源泉徴収票を使って確定申告するようにします。

退職手続きは計画的に!

まず覚えておいてほしいことは、法律上では退職日の2週間前に伝えればなにも問題はありません。

どうしても職場環境が辛い場合は無理をする必要はないでしょう。

職場を円満に退職したい場合は、クラスの引継ぎや必要書類の記入などに合わせて、余裕を持って退職できるようにしたいものです。

その場合、引継ぎだけでも1ヵ月はかかること、そのうえで必要な手続きをするということを考えて、最低でも2カ月前には準備を行っていくようにしましょう。

退職後にも手続きが必要なので、忘れずに行いましょう。

退職するには思った以上に手間はかかりますが、焦らず行えば難しいことではないので、しっかりと確認しながら行うようにしましょう。

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